新聞記事・写真の著作権と複製について
新聞紙面に掲載されている記事や写真のほとんどには著作権があります。著作権法第10条2項に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号(略)に掲げる著作物に該当しない」とあるために、新聞記事には著作権がないと誤解されることもままあるようですが、これは人事や訃報など創作性のない記事には著作権がないことを確認しているだけで、通常の記事には著作権があることは裁判でも認められています。
詳しくは、「新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解」をごらん下さい。
著作物を複製するには著作権のうちの「複製権」という権利が及びます。法律では私的使用のための複製は認められていますが、これはあくまで「家庭内に準じる範囲での私的な使用」に限定されたものです。企業 ・団体内でその業務に関連して著作物をコピーしたり、PDF化など電磁的に複製したりすることは「私的使用」の範囲には入らず、たとえ1枚のコピーや電磁的複製でも著作権者の承諾が必要となります。こうした企業・団体内での少部数のコピーやPDF化についての権利処理を簡便に済ませていただけるよう、新著協加盟の新聞社は複製についての権利行使を公益社団法人日本複製権センターに委託しています。
「公益社団法人日本複製権センター」について
複製機器の普及にともない、「わが国にもコピーに関する著作権処理を一括して行う機関を誕生させたい」との声が内外から寄せられました。日本複製権センターは、こうした要請に応じるものとして、著作者・学会・出版者の団体によって1991年に「日本複写権センター」として設立されました。2001年に著作権等管理事業法に基づき著作権等管理事業者として登録され、2012年4月に「公益社団法人日本複製権センター」に改組されました。
新聞著作権協議会は2002年から会員団体として参画しています。
なお、企業・団体などと日本複製権センターとの包括契約は
年間使用料=全従業員数×80円(紙でのコピーのみ)
年間使用料=全従業員数×200円(紙のコピーと電磁的複製)
という計算方式で行われています。
まだ、日本複製権センターと契約されていない企業 ・団体には、早急に同センターと契約いただくようお願いします。
新聞の複製についての委託範囲
新聞著作権協議会が日本複製権センターに権利行使を委託しているのは、「頒布を目的としない少部数のコピー」と「PDF化などの電磁的複製」に限定されています。少部数のコピーとは、20部以内のものを指します。PDFによる利用は同じ会社内のイントラネットで30人以内で共有することを意味します。また、社外筆者の記事、社外カメラマンの写真、外国通信社の記事など、著作権者が新著協加盟社以外である記事等は、委託対象外です。
なお、組織的、継続的に新聞各紙の記事を切り抜き、コピーして関連部署などで利用するいわゆる「クリッピング・サービス」も委託対象外です。詳しくはこちらをご覧ください。
出版物への転載や、パンフレットに同封するなどの外部頒布を目的としたコピー、企業 ・団体の内部利用でも大量のコピー(各紙の記事をまとめてコピーして内部で配布することを含む)などについては、各新聞社・通信社に直接お問い合わせ下さい。
※日本複製権センターの詳細については同センターのホームページをご参照ください。
アドレス https://jrrc.or.jp/